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家の増築を依頼されて完了したが、その代金を客が払ってくれない!

増築工事を依頼されて、工事が完了したにもかかわらず、依頼主が代金を払ってくれないというのはお困りですね。資材も提供されているでしょうから、早めに代金を回収したいものですよね。代金を依頼主が、払ってくれない理由にもよりますが、話合いで解決できるようであれば、支払い方法等を決定し文書に残すのがよいでしょう。その際公証人役場で公正証書にするのが最良です。話し合いで解決できない場合は、民事調停、支払督促、請求額により少額訴訟もしくは通常訴訟等の法的手続きにより、回収を図ることになります。どの方法を選択するにしても、後日請求の証明になりますので、まずは内容証明郵便にて、代金の請求をしてください。法的手続きのうち、民事調停とは、裁判所において調停委員を介して当事者間の話合いにより解決を図る制度で、裁判所を利用して紛争を解決する方法としては、最も簡易で費用も少額ですむ手続きです。次に支払督促ですが、これは債権者(あなた)からの申立てだけで、相手方の審尋なしで発せられるもので、極めて迅速かつ費用も少額ですみます。ただし相手方から異議の申立てがあつた場合は、通常訴訟に移行します。また初めから訴訟を提起する方法もあり、訴額により60万円以下の場合は少額訴訟手続きも可能であり、それ以上は通常訴訟手続きの方法になります。どの方法を選択するとしても、増築工事請負契約書あるいは注文書、引渡証、請求書等あなたの権利を証明すべき書類を整え準備をしておく事が大事です。また上記以外の方法として、代金の支払いを依頼主に強制することはできませんが、請負契約をめぐる紛争の簡易迅速妥当な解決をはかるための公的機関として各都道府県及び国に「建設工事紛争審査会」という仲裁機関があります。ここに仲裁を求めるのも一つの方法です。あなたの主張される、増築費用を請求する権利「請負代金請求権」は、工事完了引渡しから、3年で時効により消滅します。なるべく早めにお近くの司法書士にご相談されることをお薦めします。

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