法人会員一覧
対象名簿 20件
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司法書士法人リーガルシップ
- 住所
- 〒860-0834 熊本市南区江越1丁目27番7号
- TEL
- 096-351-4488
業務範囲
- 登記又は供託に関する手続きについて代理すること
- 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
- 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること
- 前各号の事務について相談に応ずること
- 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定める額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
- 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
- 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
- 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
従たる事務所
〒862-0971 熊本市中央区大江三丁目1番43号
電話:096-288-3788社員及び使用人
代表社員司法書士 松下 勝司
社員司法書士 野口 嘉津馬 -
司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センター
- 住所
- 〒861-8006 熊本市北区龍田三丁目32番18号
- TEL
- 096-327-9989
業務範囲
- 登記又は供託に関する手続についての代理
- 法務局又は地方法務局に提出する書類の作成
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続についての代理
- 裁判所又は検察庁に提出する書類の代理
- 前各号の事務についての相談
- 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定める額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
- 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務(任意後見契約による業務にあっては、本法人の設立日以降の任意後見契約によるものに限る。)又はこれらの業務を行う者を監督する業務
- 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
- 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
従たる事務所
〒861-4131 熊本市南区薄場町46番地 薄場合同ビル内
電話:096-320-5132
〒862-0910 熊本市東区健軍本町22番2号(101)
電話:096-360-3366
〒860-0866 熊本市北区清水亀井町16番11号
電話:096-346-3927社員及び使用人
社員司法書士 大島 隆広
社員司法書士 井上 勉
社員司法書士 山﨑 順子
社員司法書士 小山 愼一郎
使用司法書士 戝津 麻弥 -
司法書士法人みのり
- 住所
- 〒860-0051 熊本市西区二本木3丁目1番28-403号
- TEL
- 096-320-9413
業務範囲
- 登記又は供託に関する手続について代理すること
- 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること
- 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること
- 前各号の相談に応ずること
- 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の解決、決定又は命令に係るものを除く)、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
- 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
- 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他教育及び普及の業務
- 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
従たる事務所
〒869-0511 宇城市松橋町曲野3308番地2 光ビル2階
電話:0964-27-8033社員及び使用人
社員司法書士 稲本 信広
社員司法書士 黒江 正志 -
司法書士法人山田・澤田共同事務所
- 住所
- 〒861-1102 合志市須屋1938番地1
- TEL
- 096-345-5590
業務範囲
- 登記または供託に関する手続について代理すること
- 法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成すること(ただし、第4号に掲げる事務を除く)
- 法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること
- 裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること
- 前各号の事務について相談に応ずること
- 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審および強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続および民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
- 前号について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること
- 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること
- 司法書士または司法書士法人の事務に附帯し、または密接に関連する業務
社員及び使用人
社員司法書士 山田 麻紀子
社員司法書士 澤田 章仁 -
司法書士法人小屋松事務所
- 住所
- 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目4番31号
- TEL
- 096-372-8500
業務範囲
- 登記又は供託に関する手続きについて代理すること
- 法務局又は地方法務局に提出する書類又は電磁的記録を作成すること
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続きについて代理すること
- 裁判所又は検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
- 前各号の相談に応ずること
- 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
- 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
- 筆界特定の手続であって、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に、筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が、裁判所法33条1項1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
- 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他教育及び普及の業務
- 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
社員及び使用人
代表社員司法書士 小屋松 俊太
社員司法書士 小屋松 徹彦
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司法書士法人アシスト
- 住所
- 〒862-0971 熊本市中央区大江四丁目13番28号
- TEL
- 096-363-5477
業務範囲
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
- 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、第4号に掲げる事務を除く。
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
- 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提出する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
- 前各号の事務について相談に応ずること。
- 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ:民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であって、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ:民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ:民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ:民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ホ:民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの - 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
- 筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
- 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
- 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。
社員及び使用人
社員司法書士 後藤 久美子 -
司法書士法人緒方事務所
- 住所
- 〒862-0968 熊本市南区馬渡二丁目16番35号
- TEL
- 096-285-3347
業務範囲
- 登記又は供託に関する手続について代理すること
- 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
- 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
- 前各号の事務について相談に応ずること
- 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(一部の上訴の提起、再審、一部の強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた少額債権執行の手続について代理すること
- 前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること
- 筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
- 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する登記所の業務
- 司法書士又は司法書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
社員及び使用人
代表社員司法書士 緒方 進
社員司法書士 益山 純一 -
司法書士法人エントラスト
- 住所
- 〒862-0926 熊本市東区保田窪四丁目14番68号
- TEL
- 096-285-1120
業務範囲
- 登記又は供託に関する手続について代理すること
- 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(ただし、第4号に掲げる事務を除く)
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
- 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
- 前各号の事務について相談に応ずること
- 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続(少額訴訟債権執行の手続を除く)を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
- 前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること
- 筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
- 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
- 司法書士又は司法書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
社員及び使用人
社員司法書士 山﨑 隆弘
社員司法書士 丸井 淑子 -
司法書士法人あかりテラス
- 住所
- 〒861-8035 熊本市東区御領2丁目28番14号 大森ビル御領203
- TEL
- 096-285-6841
業務範囲
- 登記又は供託に関する手続について代理すること
- 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること(ただし、第4号に掲げる事務を除く)
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
- 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
- 前各号の事務について相談に応ずること
- 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続(少額訴訟債権執行の手続を除く)を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
- 前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
- 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
- 司法書士又は司法書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
社員及び使用人
代表社員司法書士 宮村 和哉
社員司法書士 草留 志郎 -
司法書士法人小山鈴子事務所
- 住所
- 〒862-0975 熊本市中央区新屋敷3丁目14番5号
- TEL
- 096-362-7288
業務範囲
- 登記または供託に関する手続について代理すること
- 法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成すること(ただし、第四号に掲げる事務を除く)
- 法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること
- 裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること
- 前各号の事務について相談に応ずること
- 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審および強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続および民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
- 前号について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること
- 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること
- 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務またはこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務
- 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、 監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意もしくは取消しを行う業務またはこれらの業務を行う者を監督する業務
- 司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育および普及の業務
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定 する特定業務
- 司法書士または司法書士法人の事務に附帯し、または密接に関連する業務
社員及び使用人
社員司法書士 小山 鈴子
社員司法書士 山田 悠生
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司法書士法人アップサクシード
- 住所
- 〒861-8044 熊本市東区神園2丁目1番17号
- TEL
- 096-388-3710
業務範囲
- 登記または供託に関する手続について代理すること
- 法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成すること(ただし、第四号に掲げる事務を除く)
- 法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること
- 裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること
- 前各号の事務について相談に応ずること
- 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審および強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続および民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
- 前号について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること
- 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること
- 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務またはこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務
- 司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育および普及の業務
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定 する特定業務
- 司法書士または司法書士法人の事務に附帯し、または密接に関連する業務
社員及び使用人
代表社員司法書士 中嶋 亜志火
使用司法書士 堂込 勇気 -
司法書士法人櫻井事務所
- 住所
- 〒860-0072 熊本市西区花園1丁目3番1号 フジセンビル2F
- TEL
- 096-288-2151
業務範囲
- 登記または供託に関する手続について代理すること
- 法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成すること(ただし、第四号に掲げる事務を除く)
- 法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること
- 裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること
- 前各号の事務について相談に応ずること
- 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審および強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続および民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
- 前号について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること
- 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること
- 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務またはこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務
- 司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育および普及の業務
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定 する特定業務
- 司法書士または司法書士法人の事務に附帯し、または密接に関連する業務
従たる事務所
〒860-0804 熊本市中央区辛島町69番地 LAMONTE 5F
電話:096-285-9630社員及び使用人
社員司法書士 櫻井 博邦
社員司法書士 松岡 正吾