裁判について
司法書士は、地方裁判所や家庭裁判所に提出する書類の作成を行うことができます。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、一定の金額(140万円以下)まで、簡易裁判所での手続について本人に代わって代理人として訴訟手続を行うこともできます。(簡裁訴訟代理等関係業務)
- 貸したお金が返ってこない → 貸金返還請求事件の訴訟代理
- 長らく使ってきた土地を時効で取得したい → 所有権移転登記請求事件の訴訟代理
- 訴状が届いたがどうすればいいのか → 答弁書の書類作成
- 元配偶者に養育費を請求したい → 養育費請求調停の書類作成
など
熊本県司法書士会調停センター
熊本県司法書士会では、民事に関する紛争(例えば、お金の貸し借り、賃貸トラブル、労働問題、近隣紛争、事故など)を話し合い(調停)によって解決を目指す熊本県司法書士会調停センター「話し合いセンターくまもと」を設置しています。