法人会員

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対象名簿 21件

五十音順
  • 司法書士法人リーガルシップ

    住所
    〒860-0834 熊本市南区江越1丁目27番7号
    TEL
    096-351-4488
    業務範囲
    1. 登記又は供託に関する手続きについて代理すること
    2. 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
    3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
    4. 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること
    5. 前各号の事務について相談に応ずること
    6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定める額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
    7. 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
    8. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
    9. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
    10. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
    11. 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
    従たる事務所
    〒862-0971 熊本市中央区大江三丁目1番43号
    電話:096-288-3788
    社員及び使用人
    代表社員司法書士 松下 勝司
    社員司法書士   野口 嘉津馬
  • 司法書士法人山田・澤田共同事務所

    住所
    〒861-1102 合志市須屋1938番地1
    TEL
    096-345-5590
    業務範囲
    1. 登記または供託に関する手続について代理すること
    2. 法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成すること(ただし、第4号に掲げる事務を除く)
    3. 法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること
    4. 裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること
    5. 前各号の事務について相談に応ずること
    6. 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審および強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続および民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
    7. 前号について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること
    8. 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること
    9. 司法書士または司法書士法人の事務に附帯し、または密接に関連する業務
    社員及び使用人
    社員司法書士    山田 麻紀子
    社員司法書士    澤田 章仁
  • 司法書士法人みのり

    住所
    〒860-0051 熊本市西区二本木3丁目1番28-403号
    TEL
    096-320-9413
    業務範囲
    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること
    2. 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
    3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること
    4. 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること
    5. 前各号の相談に応ずること
    6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の解決、決定又は命令に係るものを除く)、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
    7. 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
    8. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
    9. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他教育及び普及の業務
    10. 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
    従たる事務所
    〒869-0511 宇城市松橋町曲野3308番地2 光ビル2階
    電話:0964-27-8033
    社員及び使用人
    社員司法書士  稲本 信広
    社員司法書士  黒江 正志
  • ベストサポート司法書士法人

    住所
    〒563-0043 大阪府池田市神田4丁目9番23号
    TEL
    072-748-2077
    業務範囲
    1. 登記または供託に関する手続について代理すること
    2. 法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成すること(ただし、第四号に掲げる事務を除く)
    3. 法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること
    4. 裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること
    5. 前各号の事務について相談に応ずること
    6. 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審および強制執行手続を除 く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続および民事執行法に定められた少額訴訟債 権執行手続について代理すること
    7. 前号について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること
    8. 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること
    9. 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務またはこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務
    10. 司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その
      他の教育および普及の業務
    11. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定 する特定業務
    12. 司法書士または司法書士法人の事務に附帯し、または密接に関連する業務
    従たる事務所
    沖縄県南城市知念字久手堅641番地2
    熊本県熊本市中央区渡鹿6丁目5番101号
    社員及び使用人
    社員司法書士 小林浩士
    社員司法書士 角谷憲昭
    社員司法書士 三河直之
  • 司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センター

    住所
    〒861-8006 熊本市北区龍田三丁目32番18号
    TEL
    096-327-9989
    業務範囲
    1. 登記又は供託に関する手続についての代理
    2. 法務局又は地方法務局に提出する書類の作成
    3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続についての代理
    4. 裁判所又は検察庁に提出する書類の代理
    5. 前各号の事務についての相談
    6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定める額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
    7. 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
    8. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
    9. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務(任意後見契約による業務にあっては、本法人の設立日以降の任意後見契約によるものに限る。)又はこれらの業務を行う者を監督する業務
    10. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
    11. 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
    従たる事務所
    〒861-4131 熊本市南区薄場町46番地 薄場合同ビル内
    電話:096-320-5132

    〒862-0910 熊本市東区健軍本町22番2号(101)
    電話:096-360-3366

    〒860-0866 熊本市北区清水亀井町16番11号 
    電話:096-346-3927
    社員及び使用人
    社員司法書士 大島 隆広
    社員司法書士 井上 勉
    社員司法書士 山﨑 順子
    社員司法書士 小山 愼一郎
    使用司法書士 戝津 麻弥
  • 司法書士法人t4

    住所
    〒860-0863 熊本市中央区坪井5丁目8番25号
    TEL
    096-223-7037
    業務範囲
    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
    2. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に   よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること(ただし、第4号に掲げる業務を除く。)。
    3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
    4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。)において法務局若しくは地方法務局に提出し、若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
    5. 前各号の相談に応ずること。
    6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審及び強制執行手続を除く。)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた手続について代理すること。
    7. 前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
    8. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
    9. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、 出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
    10. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
    11. 司法書士又は司法書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
    社員及び使用人
    社員司法書士 石井麻衣子
    使用司法書士 民守可奈
  • tsuji司法書士法人

    住所
    〒866-0876 八代市田中西町5号7番地2
    TEL
    0965-62-8586
    業務範囲
    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること
    2. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(但し、第4号に掲げる事務を除く)
    3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
    4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し、若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
    5. 前各号の事務について相談に応ずること
    6. 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係わるものを除く)、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
    7. 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
    8. 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
    9. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
    10. 司法書士又は司法書士法人の業務に関する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
    11. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
    12. 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
    社員及び使用人
    社員司法書士 辻 将人
  • 司法書士法人中央ライズアクロス

    住所
    〒105-0004 東京都港区新橋6丁目9番8号4階
    TEL
    03-6712-6580
    業務範囲
    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
    2. 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
    3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
    4. 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
    5. 前各号の相談に応ずること。
    6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
    7. 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
    8. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
    9. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
    10. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
    11. 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。
    従たる事務所
    北海道札幌市中央区北一条西3丁目3番地
    ばらと北一条ビル1階

    東京都世田谷区玉川2丁目14番7号
    ツインシティーS 3階

    宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1番5号
    オークツリー花京院10階1001号室

    福岡県福岡市中央区天神3丁目4番5号
    ピエトロビル3階

    福岡県大牟田市浜町7番地1
    大幸ビル1階

    埼玉県さいたま市浦和区北浦和4丁目5番5号
    北浦和大栄ビル5階

    熊本市中央区辛島町3番20号NBF熊本ビル1階
    社員及び使用人
    代表社員司法書士 髙橋圭 
    社員司法書士 髙橋祐亮 
    社員司法書士 鈴木雄太 
    代表社員司法書士 清水藤吾 
    代表社員司法書士 小野寺若 
    代表社員司法書士 西村智早 
    代表社員司法書士 鬼塚未緒  
    代表社員司法書士 山口求  
    代表社員司法書士 篠原幸司 
    代表社員司法書士 浅野啓太 
    代表社員司法書士 江崎徹 
    使用司法書士 吉田泰子
  • 司法書士法人鹿本しずか事務所

    住所
    〒861-8029 熊本市東区西原1丁目12番11号
    TEL
    096-282-8119
    業務範囲

    (1)登記または供託に関する手続について代理すること

    (2)法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成すること(ただし、第4号に掲げる事務を除く)

    (3)法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること

    (4)裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電  磁的記録を作成すること

    (5)前各号の事務について相談に応ずること

    (6)簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審および強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続および民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること

    (7)前号について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること

    (8)筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること

    (9)当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務またはこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務

    (10)司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育および普及の業務

    (11)競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務

    (12)司法書士または司法書士法人の事務に附帯し、または密接に関連する業務

     

    社員及び使用人
    社員司法書士 鹿本しずか
  • サンセントラル司法書士法人

    住所
    〒860-0073 熊本市西区島崎3丁目24番74号 1階
    TEL
    096-245-7551
    業務範囲
    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること
    2. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(但し、第4号に掲げる事務を除く)
    3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
    4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し、若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
    5. 前各号の事務について相談に応ずること
    6. 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係わるものを除く)、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
    7. 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
    8. 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
    9. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
    10. 司法書士又は司法書士法人の業務に関する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
    11. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
    12. 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
    社員及び使用人
    社員司法書士 中山 学史
    使用司法書士 梅田 昌基
  • 司法書士法人櫻井事務所

    住所
    〒860-0072 熊本市西区花園1丁目3番1号 フジセンビル2F
    TEL
    096-288-2151
    業務範囲
    1. 登記または供託に関する手続について代理すること
    2. 法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成すること(ただし、第四号に掲げる事務を除く)
    3. 法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること
    4. 裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること
    5. 前各号の事務について相談に応ずること
    6. 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審および強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続および民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
    7. 前号について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること
    8. 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること
    9. 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務またはこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務
    10. 司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育および普及の業務
    11. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定 する特定業務
    12. 司法書士または司法書士法人の事務に附帯し、または密接に関連する業務
    従たる事務所
    〒860-0804 熊本市中央区辛島町69番地 LAMONTE 5F
    電話:096-285-9630
    社員及び使用人
    社員司法書士 櫻井 博邦
    社員司法書士 松岡 正吾
  • 司法書士法人小屋松事務所

    住所
    〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目4番31号
    TEL
    096-372-8500
    業務範囲
    1. 登記又は供託に関する手続きについて代理すること
    2. 法務局又は地方法務局に提出する書類又は電磁的記録を作成すること
    3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続きについて代理すること
    4. 裁判所又は検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
    5. 前各号の相談に応ずること
    6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
    7. 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
    8. 筆界特定の手続であって、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に、筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が、裁判所法33条1項1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
    9. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
    10. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
    11. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他教育及び普及の業務
    12. 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
    社員及び使用人
    代表社員司法書士 小屋松 俊太
    社員司法書士   小屋松 徹彦
    使用司法書士   葛 玲子