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開催済みの相談会

会社・法人の登記相談会〔平成26年11月26日(水) 13時から17時まで〕

〜あなたの会社・法人大丈夫ですか? 登記を放置すると解散とみなされることがあります。〜

(1)最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社を除く)

(2)最後の登記から 5年を経過している一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人含む)

上記にあてはまる会社等は平成27年1月19日(月)までに、

「事業を廃止していない旨の届出」または「登記(役員変更登記等)の申請」

を行わないと解散したものとみなされる可能性があります!

該当する会社等に対しては、個別に管轄法務局より通知が発送されることになっておりますが、

何らかの理由により該当会社等へ届かない場合であっても、上記届出または登記申請が行われなければ

解散の登記が進められます。


◆相 談 例

・何年も役員変更、その他登記手続きを行っていない

・役員の任期がいつまでか分からなくなってしまった

・法務局から通知が届いた

・その他、会社・法人の登記手続き等で悩んでいる、等々・・

お気軽にご相談下さい。予約は不要です。


日時 平成26年11月26日(水) 午後1時から午後5時まで
場所 熊本県司法書士会館 2階
主催 熊本県司法書士会 
問合せ 熊本県司法書士会事務局 (096-364-2889)
相談内容 会社や法人の登記関する相談
相談方法 面談または電話(相談電話番号:096-364−0800)
備考

熊本県司法書士会 〒862-0971 熊本市中央区大江4丁目4−34
tel 096-364-2889 fax 096-363-1359