〜あなたの会社・法人大丈夫ですか? 登記を放置すると解散とみなされることがあります。〜
(1)最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社を除く)
(2)最後の登記から 5年を経過している一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人含む)
上記にあてはまる会社等は平成27年1月19日(月)までに、
「事業を廃止していない旨の届出」または「登記(役員変更登記等)の申請」
を行わないと解散したものとみなされる可能性があります!
該当する会社等に対しては、個別に管轄法務局より通知が発送されることになっておりますが、
何らかの理由により該当会社等へ届かない場合であっても、上記届出または登記申請が行われなければ
解散の登記が進められます。
◆相 談 例
・何年も役員変更、その他登記手続きを行っていない
・役員の任期がいつまでか分からなくなってしまった
・法務局から通知が届いた
・その他、会社・法人の登記手続き等で悩んでいる、等々・・
お気軽にご相談下さい。予約は不要です。
日時 | 平成26年11月26日(水) 午後1時から午後5時まで |
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場所 | 熊本県司法書士会館 2階 |
主催 | 熊本県司法書士会 |
問合せ | 熊本県司法書士会事務局 (096-364-2889) |
相談内容 | 会社や法人の登記関する相談 |
相談方法 | 面談または電話(相談電話番号:096-364−0800) |
備考 |