司法書士は、司法書士法にもとづき、依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正
を図るために、司法書士業務の受託に際して依頼者の皆様との面談その他の方法
により、本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行わせていた
だきます。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)にお
いても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)
について、本人確認及び記録作成・保存等が義務付けられていますので、ご協力く
ださいますようお願いします。
本人確認資料として、次の証明書のいずれかをご用意ください。