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「抵当権の抹消登記」 について

半年前に住宅ローンの返済が終わり、新たに借り入れをして自宅の増改築をすることにしました。金融機関の要請で自宅の土地と建物の登記事項証明書を法務局から取り寄せたところ、抹消されたと思っていた住宅ローンの抵当権が、そのまま残っていました。どうすればよいでしょうか。

ローン全額返済でも自動的には消えない

住宅ローンの借り入れに伴い、土地や建物に担保として抵当権が設定されます。所有権や抵当権など権利に関する登記は、原則的に当事者が申請しなければなりません。


 このことは「抵当権の抹消登記」についても同様です。ローンの全額を返済したからといって、自動的に抹消されるわけではありません。抵当権者(金融機関など)と所有者(質問者)が共同して抹消登記をしなければなりません。


 通常、返済が完了した時に、抵当権を抹消するために必要な次のような書類が、抵当権者から債務者に渡されます。


(1)抵当権を設定した時の登記済証(登記識別情報)

(2)登記原因証明情報(抵当権解除証書など)

(3)抵当権者の抹消登記申請の委任状

(4)抵当権者の資格証明書


 これらの書類があれば、抹消登記は比較的簡単に済みますが、もし、(1)、(2)、(3)、(4)を紛失した場合は次のようになります。

 (2)(3)(4)は抵当権者に依頼すれば再発行してくれますが、(3)は抵当権者の実印を押印したものでなければなりませんし、印鑑証明書も必要になります。(1)の再発行はできませんので、もし紛失した場合、司法書士による本人確認情報という書類を作成して抹消登記をすることになります。


 質問者の場合、ローンの完済がまだ半年前とのことですから、抹消手続きに必要な書類をもう一度よく捜してみてください。万一、抹消登記書類が抵当権者から送られた形跡がなければ、抵当権者に照会する必要がありますが、ローン返済後、抹消書類は速やかに債務者に交付されるのが普通ですから、お手元にある可能性が高いと思われます。書類がそろったら、早めに抵当権抹消登記を法務局に申請してください。

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