トップページ >司法書士について>司法書士とは

司法書士とは

司法書士とは

司法書士は、不動産登記や商業登記、裁判所提出書類作成等を行っている、身近な街の法律家です。

また、平成15年4月1日に施行された改正司法書士法により、簡易裁判所における代理権が付与され(認定司法書士)、それに伴い、簡易裁判所の訴訟代理人になることもできるようになりました。

その他にも、成年後見に関する業務や多重債務問題にも力を入れています。


司法書士の主な業務


不動産に関する業務

家や土地などの不動産を購入した場合などに、その権利関係の変化を登記簿(登記ファイル)に記載して公示するのが「不動産登記」です。 司法書士はこの不動産登記手続の専門家であり、登記を通じて皆様の財産を守り取引の安全を守っています。さらに、依頼者の本人確認と登記意思確認を徹底し、将来不動産をめぐる紛争が生じないようにしています。


相続に関する業務

司法書士は「相続登記」の専門家であると同時に「相続手続」の専門家でもあります。 相続放棄をしたい(相続放棄申述書)、相続人に行方不明者がいる(不在者財産管理人の選任等)、など家庭裁判所への各種申立て書類等の作成をします。また、遺言に関するご相談にも応じており、近年、遺言執行者として司法書士をご指名いただくケースが増えています。


成年後見に関する業務

高齢者や障がい者等が、判断能力が不十分なために不利益を被らないようにお手伝いするのが「成年後見制度」です。司法書士は自らが後見人や保佐人となって、財産の管理を行ったり、悪徳商法の被害に遭わないよう保護したりするなど、高齢者や障がい者をサポートしています。 また、司法書士は成年後見事務の受け皿として、いち早く「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を立ち上げています。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート熊本支部
http://www1a.biglobe.ne.jp/ls-kuma/

裁判に関する業務

わが国の民事訴訟は本人訴訟が基本。最近では自分で訴えを起こす人がますます増えてきています。司法書士は、そんな本人訴訟を、訴えの提起から、その維持・進行まで、深い法律知識と経験を活かして側面から支えています。訴状など必要書類の作成はもちろん、依頼者に対する助言・指導という面でも、欠かせない存在になっています。

認定司法書士は、簡易裁判所で代理人として弁論したり、調停や和解の代理をすることができ、裁判外でも代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをすることができます。

また、多重債務に陥った方には、多重債務状態から脱出するための相談をお受けし、任意整理等の手続をしています。 なお、地方裁判所など上級裁判所に提出する訴状や答弁書などの作成も行うことにより、すべての裁判について本人を支援しています。


広がりました!司法書士の仕事


会社に関する業務

会社は設立から清算にいたるまで、会社に関する一定の事項を法務局へ登記しなければなりません。司法書士は商業登記手続の専門家であり、会社に関する登記を通じて、会社をめぐる取引の安全を実現する制度に寄与しています。

さらに、近年は登記手続のみならず、企業法務や事業承継などの分野においても相談を受けアドバイスしています。


その他の業務

その他にも、「筆界特定手続」、「供託手続」、「外国人帰化申請手続」などの業務も行っています。


熊本県司法書士会 〒862-0971 熊本市中央区大江4丁目4−34
tel 096-364-2889 fax 096-363-1359