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登録免許税について

先日、土地を購入し、貴会の司法書士に依頼して無事登記を終えました。その時、登記費用や登録免許税などについて説明を受けましたが、登録免許税についてもっと詳しく知りたいと思います。その意義や趣旨、納税者、税率について教えてください。

通常は買い主が負担

登録免許税は、登記を受けることによって生じる利益に着目して課税される税金です。この場合の利益は、売買契約が成立し、代金の授受が行われ、所有権移転登記がなされた結果、権利・主張ができることを指します。登記することで土地の購入者は登記簿に所有者として記載されますが、そのことで所有者は、自分の土地の所有権を主張できます。これを法律上は「対抗力」と言っています。それを利益とみて税金が課されるわけです。

 では、登録免許税は売り主、買い主のどちらが納付すべきものでしょうか。登録免許税法では、「登記等を受ける者が二人以上あるときはこれらの者は連帯して納付する義務を負う」(3条)と定めています。例えば土地を買った場合、売り主、買い主が共同で登記申請しますので、双方が共同して納付するとも考えられます。


 しかし、通常は買い主が負担しているようです。というのは、登記によって対抗力を得るのは買い主なので、取引慣行上それが合理的だと考えられるからです。もちろんどちらが支払うか、当事者間での特約は認められます。


 「税率は、売買、贈与による所有権移転登記は固定資産評価額の1000分の20、相続による所有権移転登記は1000分の4、抵当権設定登記は債権金額の1000分の4です。ただし、特別措置法によって税率の変動がありますので、詳しくはお尋ね下さい。」

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