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民事法律扶助


民事法律扶助/民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。

ご利用にあたって

ご利用にあたっては 最初に無料の法律相談を受けてもらう必要があります。無料相談を受けた結果、援助が必要と判断された場合に、費用の立替制度(代理援助・書類作成援助)を受けることが出来ます。
立替制度を受けるためには、無料法律相談の要件に加えて、新たに勝訴の見込みに関する項目が必要とされます。さらに、申告した内容を裏付ける書類を提出する必要もあります。

確認する要件

資力基準を満たしていること。勝訴の見込みがないとはいえないこと。民事法律扶助の趣旨に適すること。

資力基準の確認方法

資力基準に該当しているかどうかは、以下の収入要件と資産要件を満たしているかどうかで判断します。
【収入要件とは】
申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。
人数 手取月収額の基準 注1 家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 注2
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)
注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
【資産要件とは】
申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を要する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
人数 資産合計額の基準 注1
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下
注1:3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
必要書類
世帯全体の記載のある住民票(本籍地の記載されたもの)
収入証明書類
収入証明書類の例
・給与明細
・納税証明(非課税証明)
・確定申告書の写し
・生活保護受給証明書
・年金証書(通知書)
・その他これに準ずる書類

離婚事件などのように戸籍謄本が必要となる事件もあります。この他にも、申し込む事件によって必要な書類の提出が指示されることがありますので、よく確認の上、準備してください。

生活保護を受給している方

法テラスで立て替えた弁護士・司法書士の費用について、援助継続中に生活保護を受給している場合は、原則として、援助終結まで立替費用の償還を猶予するとともに、援助終結時に生活保護を受給している場合には、立替費用の償還を免除することができます(なお、この場合であっても、事件の相手方等から経済的利益を得た場合には、免除されない場合があります。)。

利用に際して良くあるご質問

給付ではなく立替えなのですか。
費用については、立替え制となりますので、援助開始決定後、原則として月額5,000円〜10,000円ずつをお支払いいただきます。ただし、事情によっては、償還金額を減額又は増額する場合があります。また、特別の事情のある方については、事件進行中の償還を猶予する場合があります。

熊本県司法書士会 〒862-0971 熊本市中央区大江4丁目4−34
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