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離婚することになったが、財産分与はどうなるのか?

離婚することになったが、財産分与はどうなるのか?

財産分与とは、婚姻中にお互いが築いた財産を離婚にあたり分けることです。婚姻中に築いた財産は、その名義が夫であったとしても、妻の協力があって築いた財産ですので、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。夫婦は共同生活をしている間、協力して一定の財産を形成しますが、共有名義ではなく夫名義の財産とされることも多いと思います。しかし、夫名義の財産であっても、その実質が妻の協力や貢献によって形成されたり、維持されてきたものについては、離婚の際に妻の貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。また、財産分与は、離婚後における一方当事者の生計の維持を図る目的もありますし、財産分与は離婚の責任がどちらに存在するかに関係なく生じうるものです。しかし、実際には、後述する慰謝料も含んだ意味で財産分与が行われることもあります。
一方、離婚にあたり、財産分与とともに考えたいのが慰謝料です。慰謝料は、不法行為により生じた精神的損害を賠償するものですから、離婚の原因について責任がある者が相手方に支払うことになります。その慰謝料の額ですが、夫婦生活全体をとらえて算出しますので、離婚原因や、離婚に至る経過や婚姻期間、また、当事者の年齢や職業などを考慮して決めます。離婚に至る事情は千差万別ですから慰謝料が一概にいくら程度とはいい難いものです。協議離婚では、慰謝料なしというケースも多く、早く別れたい方が相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払うこともあります。ところで、慰謝料を請求するのは、離婚前が良いと思います。いったん離婚が成立してしまえば、相手方が慰謝料の話合いにすら応じないことがあるからです。また、慰謝料は、離婚から3年、財産分与は離婚から2年を経過したら請求できないことに注意してください。当事者間で財産分与や慰謝料の協議がまとまったら、必ず書面にしてください。どうしても夫婦間で協議ができないときは、家庭裁判所の調停等の方法がありますので、まずは司法書士にご相談下さい。

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