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「消息不明他人名義の土地の所有移転」について

私は、祖父の代から所有している家に住んでいますが、家が古くなったので建替えようと思い、銀行に住宅ローンを申し込みました。ところが、敷地の一部が他人の名義のままになっているので、名義を替えないと住宅ローンが利用できないと言われました。  しかし、土地の名義人は昭和の始め頃にアメリカに移住したと聞いていますが、その後の消息は誰にも分からず、どうしたらいいか困っています。

所有権移転登記手続請求の裁判を提起しなければならない

通常、土地の登記名義を売買や贈与などで変更する場合は、登記上の名義人の印鑑証明書や権利証が必要になりますが、ご質問のケースでは登記上の名義人が行方不明ですので、登記名義人から名義変更の登記手続に協力してもらうことは不可能だと思われます。
 従来の住所や居所を去って、容易に帰ってくる見込みのない者を民法では不在者と呼び、不在者が管理人を置いていない場合は、利害関係人は家庭裁判所に対して、財産管理人を選任してもらうことができます。
 あなたは、居住している土地を祖父の代から所有しているとのことですので、祖父がその土地を取得した経緯は分かりませんが、少なくとも時効により所有権を取得しているものと思われます。
 また、登記名義人は昭和の始め頃にアメリカに移住したとのことですが、生死やその後の消息は分からないとのことですので不在者に該当するものと思われます。
 そこで、あなたは所有権を主張する者として利害関係人に該当しますので、このようなケースでは、家庭裁判所に登記名義人のために不在者の財産管理人を選任してもらい、不在者の代理人である財産管理人を被告として、裁判所に対して所有権移転登記手続請求の裁判を提起することによって、勝訴判決をもらうことができれば、判決に基づいて所有権移転登記をすることができます。




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