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取引先が倒産したのだが、請求金額は支払われるのか?

取引先が倒産したのだが、請求金額は支払われるのか?

まずは、慌てず現状を把握しましょう。

まずは、慌てず現状を把握しましょう。一般的な「倒産」という言葉には、様々な意味があります。取引際の手形が不渡りになり、銀行取引が停止された場合などは事実上「倒産」と言いますし、破産や民事再生手続きを申し立てた場合や法律家が債務整理で関与した場合などを法的な「倒産」と言われます。この二つのケースは、全く状況が違いますので明確に分けて考えましょう。

 まず、事実上の倒産の場合から見ていきましょう。事実上の倒産の場合は、様々な噂から察知するケースが多いので、まず正確な事実確認を行いましょう。次に経営者が、今後業務を続ける意思があるかどうか、また続けられる状況かどうかを確認する必要があります。慌てて各債権者が債権回収に走りますと混乱をきたし、企業再生ができなくなりますし、その結果こちらの債権回収もできなくなることもあります。相手の経営者から「債権者集会」などの呼びかけがあれば、積極的に協力すべきでしょう。逆に経営者が行方をくらますなど継続の意思がない場合や意思はあるが客観的にそれが不可能であると判断される場合には、いち早く債権回収をはかる必要があります。しかし債権があるからと言って勝手に相手の財産物を持ち帰ったりすると犯罪になるケースもありますので、法律家と相談して行動を起こしたほうがよいでしょう。取引形態によって、様々な回収方法が考えられますので、日ごろから担当者は取引先の財産関係をそれとなくチェックしておくことも必要です。

 次に法的な「倒産」の場合には、その手続きの中ですべての債権者が平等に債権回収をはかることになります。いわゆる抜けがけをしても裁判所でその行為をとりけされることもありますので、法律家によく相談してください。

 いざというときに慌てないためにも、日ごろの契約も見直しておきましょう。

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