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住宅ローンの支払が行き詰っているが、自宅だけは手放したくない。

住宅ローンの支払が行き詰っているが、自宅だけは手放したくない。

もしも、消費者金融等からの借入れにより住宅ローンの返済を賄ってしまっているならば、迷わず、「個人民事再生」手続による債務整理をおすすめします。
この「個人民事再生」手続によれば、住宅ローンの返済計画を見直して、再度、全額を支払う計画を立て、住宅ローン以外の債務を減額して生活再建を図ることが可能となります。住宅ローン以外の債務は、民事再生法の基準に従って減額され、この減額された「最低弁済額」を原則三年間で支払って行けるならば、再生計画が許可されることになります。
「個人民事再生」手続による生活再建は、裁判所の許可をもって行われるものですから、許可を得るための要件を備えていることが必要となります。この裁判所の許可を得るための要件を簡単にチェックしてみましょう。
1.まずは、住宅を手放さずに再生手続を進めるためには、「住宅資金貸付債権に関する特則」を適用した許可を得ることが必要となります。ですから、そのための条件をクリアしていなければなりません。?住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと。?住宅ローンの返済を滞っていないこと。滞っている場合は、返済の見直しが可能なこと。?既に長期間住宅ローンの返済を滞り、保証会社等があなたに代わって住宅ローン債権者に返済をしている場合(代位弁済)は、この代位弁済から六ヶ月が経過していないこと。
 2.つぎに、再生手続によって減額される、住宅ローン以外の債務総額を調べ、「最低弁済額」がどの位になるのか、見込みを立ててみましょう。?五百万円未満の場合は、百万円に減額されます。?五百万円以上千五百万円未満の場合は、五分の一に減額されます。例えば、住宅ローン以外の債務が一千万円ならば、「最低弁済額」は五分の一の二百万円に減額されます。?千五百万円以上三千万円未満の場合は、三百万円。?三千万円以上五千万円未満の場合は、十分の一に減額されます。?住宅ローン以外の債務額が五千万円以上の場合は、「個人民事再生」手続を利用することはできません。
3.それでは、2.で算出した、住宅ローン以外の「最低弁済額」を再生計画に従った支払で完済することが可能かどうかをみてみましょう。この条件をクリアするには、「最低弁済額」を原則3年間で支払って行けるだけの継続的な収入が必要となります。月収額から次の費用を差引いて、返済可能額を算出してみて下さい。?住宅ローン返済額?食費や光熱費等の生活費?子供の学費等の養育費?固定資産税や所得税・健康保険税等の納税額?その他、定期的出費が見込まれる額。すなわち、月収−(?〜?の計)が、「最低弁済額」への支払に充てられる可能額となります。例えば、2.で?に該当した場合は、百万円を三年間(三六回)で支払いができれば良いことになります。つまり、返済可能額が月額三万円強確保できれば、再生計画が支払可能と見込めるでしょう。
 以上のように、「個人民事再生」手続は、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務だけを減額して、生活再建を図ることができる非常に効果的な債務整理手続です。しかし、裁判所に対する申立手続や要件が複雑な手続でもありますので、是非、お近くの司法書士にご相談下さい。

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