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認知症の父が所有している不動産を売却して入院費に充てたい

認知症の父が所有している不動産を売却して入院費に充てたい

人がある法律行為を有効に行うためには、行為の結果を判断できる精神状態にあることが必要です。お父様のように判断能力が不十分な状態では、有効に不動産を売却することはできません。このようなときは、民法で規定されている法定後見制度の利用をお薦めします。法定後見とは、すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身の回りのお手伝いをします。本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプに分けられます。
1後見−ほとんど判断することができない
2保佐−判断能力が著しく不十分である 3補助−判断能力が不十分である 支援者は、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人と呼ばれます。家庭裁判所が個々の状況に応じて職権で適任者を選任します。成年後見人等には親族のほかに司法書士、弁護士が選任されるケースが多いようです。
申立ができる人は、本人・配偶者・4親等内の親族等です。申立費用は、収入印紙800円と登記印紙4000円、郵便切手が数千円(家庭裁判所毎に異なります)、司法書士や弁護士に手続を依頼されるときは別に手続報酬がかかります。申立を受けた家庭裁判所が鑑定を必要と判断した場合は、10万円程度の鑑定費用が必要となります。申立から開始までの期間は3ヶ月くらいかかっています。又、家庭裁判所は必要があると認めるときは成年後見人等を監督する監督人を選任することもあります。
成年後見人は職務として、日常生活に関する行為を除く全ての法律行為を本人に代わってしたり、必要に応じて取消したりします。
保佐人は、本人が重要な法律行為をするとき同意するか否かを求められます。又、申立時に選択した特定法律行為を本人に代わって行います。重要な法律行為に同意したり、取消したりします。             
補助人は、本人には通常の行為に関しては一応の判断能力があるので、申立時に選択した特定法律行為を本人に代わって行ったり、申立時に選択した重要な法律行為(不動産売却など)に同意したり、取消したりします。 
ところで、売却対象のお父様所有の不動産とは、ご自宅のことでしょうか。すでにお父様が施設に入所中でも、その入所前に居住していた不動産や将来居住用として利用予定の不動産も居住用不動産に該当します。もし、居住用財産であれば、そこはお父様の生活の本拠であり、精神医学的に住居の環境は本人の心神の状況に多大の影響を与えると言われています。そこで、民法では特別の規定を設け、居住用不動産を処分するときは家庭裁判所の許可が必要とされました。売却しないことにはお父様の入院費が捻出できない等やむを得ない理由のときに許可されます。許可を欠いた売却行為は無効と解されています。
 非居住用不動産を成年後見人が本人の入院費用等の捻出のために本人に代わって売却するときは許可は不要です。ただし、成年後見監督人が選任されているときは監督人の同意が必要です。保佐人や補助人がいるケースでも同様で、本人のために適切な不動産売却であれば、有効な法律行為の手助けをします。
お困りのことがありましたら、お近くの司法書士や(社)成年後見センター・リーガルサポート(http://www.legal-support.or.jp/)にご相談ください。

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