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相続人の中に行方不明者がいる場合はどうなるのか

相続人の中に行方不明者がいる場合はどうなるのか

亡くなった方の財産(遺産)は、相続人全員で合意した「遺産分割協議」を経て、具体的に相続人に相続されると考えられています。そのため、相続人の一人が行方不明であったとしても、その方を除外して行った遺産分割協議は無効となることに注意してください。
もっとも、遺言があれば話は別です。遺言の中で遺産分割の方法等を指定していれば、遺言に従った相続がなされるのが原則です。遺言については、本稿では割愛させて頂きますが、余計な紛争を防止するためにも、積極的に活用しては如何でしょうか。
さて、話は戻りますが、相続人中に行方不明者がいる場合、どのようにして遺産分割協議を行えば良いのかを考えてみます。
ところで、行方不明となっている相続人ですが、次の二つの状態があります。一つは、住所が不明で連絡が出来ない場合であり、もう一つは、行方不明から7年以上経過して、その間、生死すらも解らないような状態の場合です。
前者の場合、遺産分割協議を行うには、利害関係人から家庭裁判所に「財産管理人」の申立てを行い、相続について利害関係のない人を財産管理人として選任してもらいます。この財産管理人ですが、建物の修繕をしたり、賃貸をするなど、行方不明者の財産について現状に変更をきたさないような行為や利用・改良行為を行うことはできますが、これらを超える行為(処分行為)を行うには、家庭裁判所の許可が必要となります。遺産分割協議は、処分行為と考えられますので、財産管理人が他の相続人と遺産分割協議をするためには、家庭裁判所の許可が必要となります。
行方不明の相続人が、後者のような状態であれば、「失踪宣告」の手続をとります。これは、行方不明になり、その生死が7年以上(戦争や遭難などの危難により生死不明である場合は1年以上)明らかでないとき、利害関係人から家庭裁判所に請求することで、失踪宣告をしてもいらいます。失踪宣告により、行方不明者は亡くなったものと看做されます。したがって、亡くなったと看做された時が、被相続人の死亡以前であれば、相続人ではなくなりますので、遺産分割協議に参加する必要はなくなります。ただし、失踪宣告を受けた方に子供がいれば、代襲相続が発生します。この代襲相続というのは、相続開始(被相続人の死亡)より前に亡くなっていた相続人の子供が、代わりに相続するという制度です。例えば、相続人になるべき「子」や「兄弟姉妹」が先に死亡している場合、その方の子供が親に代わって相続人になります。「子」の子孫はどこまでも代襲相続ができますが、「兄弟姉妹」の代襲相続は、一代限り(甥、姪)となります。
次に、遺産分割協議が成立したら、協議の結果を書面に記し、相続人全員が署名捺印しましょう。この遺産分割協議書は、不動産の相続登記や相続税の申告等に必要となりますし、後のトラブルを防ぐ為にも作成すべきものです。また、有効に遺産分割協議が成立した後で、行方不明になっていた方が出現しても、遺産分割協議の内容は有効となります。
なお、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続の利用を検討します。
相続の仕組みや裁判所での手続きは複雑ですので、詳しくは、お近くの司法書士に相談されると良いでしょう。

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