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突然アルバイトを解雇された上、アルバイト料を振り込んでくれない!

突然アルバイトを解雇された上、アルバイト料を振り込んでくれない!

労働基準法によると「労働者」とは、職業の種別を問わず事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。よって、アルバイトをされていた貴方も労働者ということになり、労働基準法(以下「労基法」といいます)の適用を受けられることになります。
 労働基準法では、「解雇は客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効である」としています。
 通常は、使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではありません。
 しかし、この解雇予告には例外があり、?日々雇い入れられる者、?2ヶ月以内の期間を定めて使用される者、?季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者、?試用期間中の者、以上については解雇予告の適用はありませんが、?の場合で1ヶ月を超えて引続き使用された場合、??の場合で期間を超えて引続き使用された場合、?の場合で14日を超えて引続き使用された場合には、解雇予告の適用があることになります。
 そして、アルバイト料を振り込んでくれないことについてですが、まず手軽で簡単なのは最寄の労働基準監督署に相談し、監督署から雇い主に行政指導してもらうことです。
 労働基準監督署において取り扱っている相談事案の内容は、労働者がたとえば給料をもらえないとか、突然予告なく解雇されたが法定の手当てが支払われないとか、最低賃金未満の賃金しかもらえないというような、金銭の支払を求めているものが大多数のようです。
 これらの金銭は、通常の場合労働者が生活するうえでの唯一の収入であり、生活の糧であって、これが支払われないことは、直ちに労働者自身およびその扶養を受けている家族の生活を破壊することに直結しています。
 労働基準監督署では、警察機関のように刑事事件として問題を取り扱い法律違反を処罰するということではなく、また裁判所における民事事件のように費用と時間をかけて両当事者の主張を吟味しながら問題を解決していくということでもなく、労基法に定められたことを遵守するよう行政指導を行なうことによって、相談者が望んでいる現実の救済が速やかに行われるようにしています。
次に考えられるのは、最寄の簡易裁判所に調停を申し立てることです。調停は、訴訟ほどには手続きが厳格ではないため、誰でも簡単に利用できるうえ、当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があるので、幅広く利用されています。
 事情により、その他の対処法も考えられますので、まずは最寄の司法書士または司法書士会にご相談ください。

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